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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2008年07月01日(日)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空(CA)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
8,500
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中国南方航空(CZ)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
8,500
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中国東方航空(MU)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
8,500
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日本航空(JL)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN6,500
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN8,500
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全日空(NH)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
8,500
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2008年04月01日(日)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空(CA)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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中国南方航空(CZ)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
49.00
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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中国東方航空(MU)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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日本航空(JL)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN5,900
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN6,500
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全日空(NH)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
6,500
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2008年01月15日(日)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空(CA)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN4,700
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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中国南方航空(CZ)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
39.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
49.00
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中国東方航空(MU)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,700
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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日本航空(JL)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,700
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN5,900
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全日空(NH)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,700
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
5,900
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2007年07月01日(日)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空(CA)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,600
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,100
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中国南方航空(CZ)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
30.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
34.00
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中国東方航空(MU)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,600
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,100
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日本航空(JL)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,600
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,100
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全日空(NH)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,600
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,100
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2006年10月01日(土)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空(CA)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
40.00
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中国南方航空(CZ)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
40.00
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中国東方航空(MU)
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
40.00
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日本航空(JL)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,000
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,800
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全日空(NH)
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
3,000
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日本-中国間国際線区間
・・・JPN
4,800
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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中国国際線燃料費徴収に関するご案内
徴収開始予定日:2006年7月25日(火)発券分より
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航空会社名
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徴収額(1セクター)
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現行
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改定後
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中国国際航空
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FUK-SHA/DLC間
・・・USD
7.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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上記以外の区間
・・・USD
12.00
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中国南方航空
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FUK-DLC/SHE間
KKJ-SHA間
・・・USD
7.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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上記以外の発着便
・・・USD 12.00
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中国東方航空
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FUK/NGS/KOJ/OKA/HIJ/MYJ-SHA間
FUK-TAO間
・・・USD
7.00
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日本-中国間国際線区間
・・・USD
25.00
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上記以外の区間
・・・USD
12.00
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適用対象区間・・・日本⇔中国を運航する国際線区間
対象航空券・・・全ての航空券(子供/乳幼児含む)
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新しい税関申告政策を実施
中国税関申告書見本(入国用)
(出国用)
2005年7月1日から入国、出国際新しい税関申告政策を 実施し始め、詳しい内容を別添の中国海関総署発表しました。
中華人民共和国海関総署 公告 2005年第23号
出入国旅客の申告を規範するため、中華人民共和国海関総署公告により、2005年7月1日から、航空港で旅客の書面の申告制度を実行する。
一、航空港から出入国する旅客に対して、規定に基づいて検査、監視・管理を免除する人員および成人の旅行で同行した16歳以下の旅客を除いて、皆《中華人民共和国海関入境物品申告書》あるいは《中華人民共和国海関出境物品申告書》(以下が《申告書》と略称する)を書き込むべきで、海関にありのままに申告する。
二、出入国する旅客は要求に基づき、ありのままに《申告書》を書き込んで、《申告書》を海関カウンタで海関係員に渡す。
出入国する旅客の携帯した物品に対して、中国海関以外の、他のいかなる方式あるいは他のいかなる時間、場所での明らかにすることは、海関は申告したとは認めない。
三、《申告書》で申告事項を“否”を選んだ出入国する旅客は、“無申告通路(緑色通路)での通関を選ぶことができる。海関は、海関規定範囲内の個人用品は免税で通関させる、出国する旅客が携帯する個人用品は、税関は通関させる。
四、《申告書》で申告事項を“是”を選んだ出入国する旅客は、《申告書》に物品の品名(貨幣)、数量(金額)、何型などの内容を詳しく書き込んで、そして“申告通路”(紅色通路)での通関を選んで、税関は次の原則によって検査して通関させる、
(1)入境旅客
- 住民の旅客が携帯した、海外で得た総価値人民元5,000の元を超える(5000元含む)個人用品は、その超える部分に対して徴税して通関させる。
- 非住民の旅客が携帯した、中国国内に残す価値人民元2,000を超える個人用品は、その超える部分に対して徴税して通関させる。
- 1,500ミリリットルのアルコールの飲み物(アルコールの含有量12度以上)、400本のたばこ、100本の葉巻たばこ、上記規定量を超える部分に、海関は徴税して通関させる。
- 20,000元の現金、(或いは5,000アメリカドル相当の外貨の現金)を超える場合、海関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 動物植物と製品、微生物、生物製品、人体の組織、血液とその製品を携帯する場合、海関は現行の関連規定によって取り扱う。
- ラジオ、通信の秘密機を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 中華人民共和国が規定した、入国制限或いは入国禁止の物品を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 貨物、サンプル、広告の品物を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 別送荷物があると申告する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
(2)出国する旅客
- 単価人民元の5,000超えるカメラ、ビデオカメラ、ノットパソコンなどの個人用品を、携帯して、また持ち込みが必要の場合、2通の申告書を書き込む必要。
- 20,000元の現金、(或いは5,000アメリカドル相当の外貨の現金)を超える場合、海関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 金銀などの貴金属を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 文物、瀕危動物、植物及びその製品、生物の種の資源を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- ラジオ、通信の秘密機を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 中華人民共和国が規定した、出国制限或いは出国禁止の物品を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
- 貨物、サンプル、広告の品物を携帯する場合、税関は現行の関連規定によって取り扱う。
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中国空港使用料徴収に関する御案内
この度、制度の変更により、中国出国の際に現地でお支払い頂いておりました空港税を、発券時に徴収させて頂く事になりました.
【中華人民共和国 空港税(AIRPORT
FEE)】
1) 課税対象者 : 中国からの国際線、国内線出発旅客
2) 課 税 額 : 国際線出発旅客 90元/国内線出発旅客 50元
3) 非課税対象者 : 13歳未満の小幼児/外交官
4) 徴収方法 : 航空券発券時に徴収
※13歳未満の小幼児に関しては、大人料金利用でも非課税となります。
※出国税額は発券時の換算レートにより変動致します。
上記課税は2004/8/1発券、2004/9/1現地搭乗分より適用となります。
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中国へ短期渡航査証(ビザ)免除に関する御案内
2003年9月1日より一般旅券を有する日本国籍の方で、15日以内の観光等を目的とする短期滞在に関して査証(ビザ)が免除されます。査証免除は観光、商用訪問、親族訪問、トランジット目的の渡航に適用されます。詳細は下記の通りです。
☆
外国人に対して開放されている飛行場・港から入国し、イミグレーションで有効なパスポートを提示して下さい。
☆ 15日を超える滞在する場合及び留学・就労・定住・取材目的の場合はは今まで通りビザの申請を必要となります。
☆ 外交・公用パスポートで入国する場合も今まで通りビザの申請を行う。
☆ 滞在期間を超過した場合は、公安機関とイミグレーションの規定に基づく処罰が与えられることになりますのでご注意ください。
☆ パスポートの残存有効期間は4ヶ月以上が望ましい。但し今後変更となる可能性もある。
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一般旅券で渡航される日本国籍の方は、観光・商用・親族訪問・トランジット目的の場合、15日間以内の滞在に限り、査証(ビザ)取得が免除されます。
ただし、海外旅行は交通機関の取消・延着や怪我・病気など予期せぬ事情により延びることもございます。弊社では、12日以上の滞在を予定される方は、査証を取得されることをお勧めいたします。
留学・就労・駐在・取材目的の場合、登山・バイク、自動車などを運転される特別な観光目的、チベットへのご旅行、商業公演等をされる場合、ならびに外交・公用旅券で渡航される方は、滞在日数にかかわらず査証の取得が必要です。
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